特定建設業とは

一般建設業と特定建設業とも、請負額の制限はありませんが、発注者から直接請け負った工事(元請)を下請に発注できる金額に違いがあります。一般建設業者の方は、下請契約の総額が税込3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上は下請に発注することができません。一方、特定建設業者の方は、下請契約の総額に制限はありません。

この規定は、自社が元請である場合にのみ適用されます。下請業者として契約した場合は、一般建設業者の方であっても、再下請に発注する金額の総額に制限はありません。
特定建設業は下請負人の保護の徹底を図るために設けられた制度であり、特定建設業者には下請代金の支払期日、下請負人に対する指導、施工体制台帳の作成など特別の義務が課せられます。また、特定建設業の許可の取得にあたっては、営業所の専任技術者の資格や財産的基礎などに関し、一般建設業よりも厳しい要件が課されています。
(関係法令:建設業法第3条、第24条の5、第24条の6)

 

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